【ドローン空撮】トライポッドワークスが包括的飛行許可を取得

2016.7.8 17:05 更新

読了時間:3分44秒

トライポッドワークスがドローンに関する日本全国の人口集中地区及び
夜間の飛行許可を国土交通省から取得

~ドローンを活用した映像制作や各種実証験などへの迅速対応が可能に ~

トライポッドワークスのドローンサービス

トライポッドワークス株式会社(本社:仙台市青葉区、代表取締役社長:佐々木 賢一「以下トライポッドワークス」)は、国土交通省から無人航空機(以下、ドローン)を人口集中地区(DID)を含む日本全国で、夜間でも飛行させることができる許可を取得しました。
この許可により、ドローンを活用した映像制作、画像処理/映像解析やリモートセンシングなどの各種実証実験を迅速に行うことが可能となりました。

昨今、ドローンの利活用に関する実例、実証実験や研究が進む中、ドローンの飛行に関する様々なリスクに対応するため、昨年12月、航空法が改正されドローンの飛行ルールが定められました。
この法律に基づき、人口集中地区や夜間のドローンの飛行は禁止され、例外的に飛行を行うためには飛行内容、飛行区域や日時、操縦者やその飛行履歴などを国土交通省に届け出た上、国土交通大臣の飛行許可・承認が必要となっています。

この度、トライポッドワークスが国土交通大臣から許可・承認された全国包括的なドローンの飛行は、全国でも限られた事業者にしか発行されておらず、これまでのトライポッドワークスの豊富なドローン飛行の経験や安全な運用が認められたものです。
トライポッドワークスは、プロフェッショナル映像制作業務による高品質なプロモーション動画の提供を行うとともに、ドローン特区である仙台市などとも協力しながら、既存事業で保有する映像解析技術をドローンに搭載し、建築や土木、農業、防災などへの応用を前提とした研究開発を進めています。

【全国包括飛行許可・承認の概要】
・許可承認番号:国空航第2399号、国空航第2553号
・許可の対象 :人口集中地区(DID)の上空(航空法第132条第2号)
・承認の対象 :夜間の飛行および第三者物件から30m未満の飛行
(航空法第132条の2第1号及び第3号)

■トライポッドワークスのドローンWEBサイト
https://drone.tripodworks.co.jp/

■ドローンによる映像制作事例
https://www.youtube.com/watch?v=WmhK-p1tKvo
https://www.youtube.com/watch?v=I4mOO9wWM8U

お問い合わせ先

トライポッドワークス株式会社
曽根(そね)
URL:http://www.tripodworks.co.jp/
Email: info@tripodw.jp
Phone:022-227-5680

元記事を読む

関連記事

【飛ばせる場所、わかります】DJI ドローン用フライトマップに「飛行可能施設」を追加

農業用ドローン 無人害虫駆除

【ついに実用化】楽天がドローン配送サービス「そら楽」開始

ドローンで人命救助!? エアロセンスのドローンが孤立地への医薬品配送の救世主に
  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • はてなブックマーク
  • ブーストマガジンをフォローする
  • ブーストマガジンをフォローする

同じカテゴリのおすすめ記事

新着記事

【PR】PostPetのポップアップストアが渋谷に登場!懐かしさと可愛さに癒され...

2024.4.22 16:00

ソーシャルボタンの設置は記事上?記事下?適切な設置位置で効果的にユーザーにアプロ...

2024.4.17 17:00

【PR】PostPetの「モモちゃん」に会える!桜の季節の中目黒で笑顔になれるひ...

2024.3.29 09:59

ブーストマガジンについて
ページトップ